
文書作成日:2021/01/12
控除対象扶養親族が年内に亡くなった場合の扶養控除の適用 [相談]
令和2年分の年末調整で控除対象扶養親族とした父が令和2年12月30日に亡くなりました。
既に年末調整は済んでいますが、会社へ申出て年末調整をやり直すことになるのでしょうか。
[回答]
お父様がお亡くなりになった12月30日時点で控除対象扶養親族の要件を満たすのであれば、年末調整をやり直す必要はありません。
[解説]
控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則、その年の12月31日の現況によります。
ただし、その控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定の対象となる者が、その時点で死亡している場合には、その死亡の時の現況によります。
このため、ご相談のケースでは、お父様がお亡くなりになった12月30日時点で控除対象扶養親族の要件を満たすのであれば、年末調整をやり直す必要はありません。
[参考]
所法85
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